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「職業選択の自由」じゃなくて、「就職先選択の自由」なのだ

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「職業選択の自由」とは何だろう?

憲法にはこう書かれているらしい。

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

— 日本国憲法第22条第1項

就職先を選ぶのは、だから皆、自由な活動においてやっている。

どこに就職するのも自由だ。

だが、これはあくまでも「就職先」選択の自由であって、「職業」選択の自由ではないのではないか。

何故なら、その会社に入って、自分がやりたい仕事が出来ているだろうか?

就職は出来ても、やりたくない仕事をいやいややっているとしたら、「職業選択の自由」を行使出来ている状態とは言えないのではないか。

ましてや、「業務命令」の名の元に、職種や勤務地を変えられてしまうということも、通常行われている。

それを嫌だと言えば、業務命令違反なので、到底、「自由」であるとは言えないだろう。

つまり、日本の企業に就職するという前提においては、「職業選択の自由」は既に無く、「就職先選択の自由」のみなのである。

もちろん、この状況が違法だということではない。

職業選択の自由を担保しない企業に就職しないという自由はあるわけだから。

そう考えると、本当の「職業選択の自由」は、フリーでやるか、自分で起業するかしかないってことになるのだろう。

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