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「学歴フィルター」や「性別フィルター」は違法ではないのですか?

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あるレベルの大学以下は採用しないという「学歴フィルター」、

例えば女性は採用しないという「性別フィルター」、

これらは確かに一部の企業の採用において、存在しているようです。

でもこれらは採用における「差別」なのだから、違法なのではないか? と思う人も多いですね。

実際のところ、法的にはどうなのでしょうか?

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「学歴フィルター」は、とりあえず違法ではない。

採用における「差別」にあたるかどうかは、厚労省が基準を示しています。

厚労省が発行している「公正な採用と選考をめざして」というパンフレットには、

就職差別につながるおそれがある具体的事項として、

適性、能力に関係ない事項[本人の責任のない事項や、本来自由であるべき事項(思想、信条にかかわること)]をエントリーシート・応募用紙・面接・作文などによって把握すること

身元調査・合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること

が書かています。

「学歴フィルター」については、大学のレベルというのは、学力という、本人の能力の一部を反映したものと考えられるので、「適性、能力に関係ない事項」とは言い切れないし、どの大学に入っているかは、「本人の責任のない事項」ではないので、一応違法ではないと考えられています。

あなたが、Fランクの大学の学生であり、そのために会社説明会に行けなかったとしても、これは悔しいことですが、仕方ないこととあきらめるしかありません。

「性別フィルター」は違法です。ただし・・・

一方、性別については、「適性、能力に関係ない事項」ですし、「本人の責任のない事項」ですので、これで差別することは違法です。

具体的には、募集において、「男子のみ」と書いていたり、採用の合否で、「女性だから」というだけの理由で不採用にすることは違法となります。

これはわかりやすいことですし、世間一般に周知されているので、募集要項を見たときに、明らかに「男子のみ」と書くような企業は今では皆無ですが、では実際に採用結果を見たときにどうか?というと、結果は違うというのが実感です。

明らかに男子のみが採用されている、おかしい、ということは現実問題としてまだまだあるようです。それは、

「いや、女子だからではない。適性や能力を判断した結果、たまたまこうなったのだ。」

と言われたら、それ以上は追求できないからです。

でも、本当に「適性や能力を判断」したのなら、何十人もの内定者が全員男子のみというのは明らかにおかしいですよね。

でも、こういう企業も一部にあるのは、事実として知っておいたほうが良いです。

私個人としては、そのように明らかに性別で差別をしているような企業は、早晩ダメになっていくと思っていますけどね。

女子の皆さんは差別企業でないかよく見極めましょう。

女子の皆さんは、企業を選ぶ際に、今いる社員の男女比率をちゃんと確認しておきましょう。

不自然に女子が少ないと思われる企業なら、表向きは選考をしてもらえても、最初から採用する気がないということがあり得るからです。

そんなダメ企業に無駄な時間とエネルギーを使ってしまわないように。

では、今日はこのへんで!

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